今の時代では、海外移住者がどんどん増えていき、ラブアンに法人を設立し、マレーシアに移住する人も増えてきました。
私もそのうちの一人です。
そこで、なぜ私がラブアン法人を設立したのか、メリット・デメリットを解説していきますね!移住手順はこちらから
- ラブアン法人のメリット
- ラブアン法人のデメリット
- 日本法人との違い
MM2Hも検討しましたが、条件改悪のためラブアン法人設立に決定しました。記事はこちら
目次
ラブアン法人設立メリット5つ

- 法人税率が3%(条件範囲内)
- 個人の所得税が最大30%
- キャピタルゲイン税 非課税
- 経済特区外での居住可能
- 外国資本100%で設立可能
法人税率が3%(条件範囲内)
ラブアン法人はある条件下の元、税率が3%になります。単純計算で、1000万円の売上を出すと30万円しか納税義務はありません。
仮に条件を満たさない場合は、マレーシア国内法人の税率最大24%が適用されます。これでも日本の実質税率より約5%ほど低くなります。
簡単な現在の条件は下記になります。
- 現地人2名のフルタイム雇用
- バーチャルではない営業所の設置
- 年間最低事業費RM100,000以上
- ビジネス内容(下記写メ参照)

この条件で一番厄介なのが④です。
現実的に取得可能なビジネスは、company management businessくらいかなと。
要するに、他社のマネジメント会社であり、例えば日本法人をマネジメントする会社を設立します。
実は、2020年末までは、ここの選択肢にother tradingという項目があり、一律3%でしたが、2020年末の法改正でラブアン税率の対象とならないことが発表されました。
さらに、2019年まで遡って適用ということで、現在ラブアン各社が講義中で現在判決待ち状態になります。
個人の所得税が最大30%
年度所得税金額(リンギット) | 税率(%) |
1~5,000 | 0% |
5000~20,000 | 1% |
20,001~35,000 | 3% |
35,001~50,000 | 8% |
50,001~70,000 | 14% |
70,001~100,000 | 21% |
100,001~250,000 | 24% |
250,001~400,000 | 24.5% |
400,001~600,000 | 25% |
600,001~1,000,000 | 26% |
1,000,001~2,000,000 | 28% |
2,000,000超 | 30% |
※2021年予算案及びマレーシア内国歳入庁の現行所得税率表より作成及び現地サイト
マレーシア国内での最高税率は30%になります。日本円で、RM2,000,000=53,400,000円(2万RM×26.7(対円レート))
キャピタルゲイン税 非課税
キャピタルゲイン税がなんと非課税!
要するに、投資益に対する税金は非課税。株式配当も非課税。暗号通貨も非課税。
そのため、投資家やトレーダーにとって、ラブアン法人を設立し移住することは税制面で大きなメリットがあります。
経済特区外での居住可能
ラブアンの就労ビザは世界で唯一、経済特区外で居住が認められるビザ。
ラブアン島に居住する必要がなく、クアラルンプールやジョホールに居住可能です。
先日、ラブアン島に行ったことありますが、何もなさすぎて居住はきついそう。。。
外国資本100%で設立可能
外国資本100%で設立可能であり、一人だけで登記可能なことが挙げられます。
日本では当たり前ですが、海外だと「現地の人が株式60%以上保有する」「発起人を2名以上入れなくてはならない」などよくあります。
実際にフィリピン移住も検討していた時期もあり、「現地人に51%以上の株式、発起人が1名以上必要」というルールだったような気がします。。。。
会社経営者なら、これが非常に重要なことが分かりますよね。最悪、会社が乗っ取られる可能性があるということです。

上記は、株式の割合を示している書類で私の名前のみが載っていることが確認できます。
ラブアン法人 デメリット

- 法律が変わる可能性
- 顧客がマレーシア国外に限られる
法律が変わる可能性
海外ではよくありますが、よく法律が変わります。
OECDよりマレーシアやオフショア に対しては厳しい要請が向けられており、将来この制度がどうなるかは不透明な部分もあります。
OECD(経済協力開発機構)はヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め38ヶ国の先進国が加盟する国際機関です。OECDは国際マクロ経済動向、貿易、開発援助といった分野に加え、最近では持続可能な開発、ガバナンスといった新たな分野についても加盟国間の分析・検討を行っています。経済産業省
実際に法人税率3%適用条件下の変更が2020年末にあり、現在裁判中にもなっております。
顧客がマレーシア国外に限られる
ラブアン法人では、基本的にマレーシア国内でのビジネスができません。
厳密には、取引も可能な場合もありますが、厳しい報告義務があり、マレーシア居住者もラブアン法人とは取引を行いたくない会社がほとんどです。
もし、マレーシア国内でビジネスを行いたい場合は、新たにマレーシア法人を設立する方が良いでしょう。
日本法人と税金の違い

やはり、最も違うのは「税制面」でしょう。ほとんどの方が日本の高い税金よりもラブアン法人の安い税金のために設立する方が多いですね。
実際にラブアン島には、世界の大手企業や日本の三菱UFJや三井住友銀行、大手保険会社なども参入しているくらいです。
それでは、下記3つを比較していきます。
- 法人税率
- 個人の所得税
- 投資益に対する税金
法人税率
日本だと、法人での実効税率は約30%ほどになります。
内訳例:法人税率を23.2%(地方法人税:法人税×4.4%)とし、事業税と住民税をそれぞれ東京都の超過税率(事業税:3.78%(外形標準課税法人)、住民税:法人税×16.3%)とすると、30.62%
計算式:実効税率=(法人税率×(1+ 地方法人税率+ 住民税率)+事業税率)/(1+事業税率)
これに比べ、ラブアン法人は条件下の元で、3%しかかりません。そのため、大きな節税対策となります。
ただ、条件満たさなければ、24%なので恩恵は大きいとは言えません。
個人の所得税
上記は、日本の所得税になります。更に、ここから住民税も納める必要があります。
控除等考えても、最高税率は約50%ほどかかりますが、マレーシアは最高税率が30%のため、20%も違います。(住民税は無い)
最高税率に行かないとしても、単純計算で年収1,000万円でも税率が10%くらい変わるので、かなりお得と言えるでしょう。
投資益に対する税金
個人が株式投資を行なって利益が出た場合は、配当税率の場合は20.315%(所得税15.315%、住民税5% ※復興特別所得税を含む)になります。
また、暗号通貨投資で稼いだお金は総合課税の対象です。
しかし、マレーシアでは投資益に対しては非課税。
特に、プロのトレーダーや暗号通貨で稼いでいる人にとっては天国とも言えるでしょう。
まとめ
今回は、ラブアン法人を設立するメリット・デメリット、そして日本との比較についてお伝えしました。
ラブアン法人には、特に税制面でのメリットが一番大きいと考えています。
しかし、世界の情勢によって法律が変わることもあり、その恩恵も一生続く補償はないことは理解しておきましょう。
しかし、日本に比べるとかなりメリットが大きいことは事実であり、私もラブアン法人設立を決意しました。
そこで、ラブアン法人+クラルンプール生活が最強です。記事はこちら
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●メリット
- 法人税率が3%(条件範囲内)
- 個人の所得税が最大30%
- キャピタルゲイン税 非課税
- 経済特区街での居住可能
- 外国資本100%で設立可能
●デメリット
- 法律が変わる可能性
- 顧客がマレーシア国外に限られる
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