私の周りでも、経営者仲間でラブアン法人を設立し、マレーシアに移住する人がどんどん増えてきています。
その理由の一つとして、「税金」が挙げられます。
しかし、知識も無く、マレーシアに移住だけしてしまうと、日本の非居住者と認められず、を税金を納めなければならない可能性も出てきます。
そこで、この記事では、日本の非居住者として認められるために、最低限行うべきことを伝えます。
ラブアン法人の設立の流れはこちらの記事!
目次
日本の非居住者制度

日本の非居住者になる最大のメリットは、「税金を海外で収めることができる」ことでしょう。
他の国も同じですが、特に日本の税金は年々上がり、海外移住者が年々増えてきています。
海外のみで税金を納めるには、まずは「日本の非居住者」として、国に認めてもらわなければなりません。
国内法による取り扱い
日本の所得税法では、「居住者」「非居住者」の2つです。
「居住者」「非居住者」の判断基準は、国税によると下記によって判断されます。
- 恒久的住居の場所
- 利害関係の中心がある場所
- 常用の住居の場所
- 国籍
※法人については、本店又は主たる事務所の所在地、事業の実質的な管理の場所、設立された場所その他関連する全ての要因を考慮して両締約国の権限ある当局の合意により決定する場合もあります。
「生活の本拠はどこか?」「現実に居住しているとことはどこか?」を「客観的事実によって判断する」と規定されています。
日本の非居住者となるべきポイント

では、日本の非居住者として認めてもらえるように最低限やるべきこと3ポイントを解説します。
- 日本の滞在日数183日以下
- 家族全員で移住する
- 日本に家を持たない
この3つさえ抑えておくだけで、必ず非居住者として認められる訳ではありませんが、抑えておかないと非居住者として認めれれる可能性は低いでしょう。
日本滞在日数が年間183日以下
日本での滞在日数が年間183日以下でなければならないことは有名です。
183日以上滞在していても、場合によっては「非居住者」として認めれれる場合はあります。反対に、183日以下の滞在でも「確実に認められる」ということではありません。
また、海外移住者の中でよく話に出ていますが、「裏ルール」というものも存在します。
- 「183日以下」⇨非居住者として認められにくい。
- 「120日以上」⇨非居住者として認められない場合もある。
- 「90日以上」⇨国が目を付ける。
あくまでも噂レベルですが、多くの海外移住者が日本での滞在日数を90日未満に抑えているのが現状です。
同一世帯も移住していること
家族も一緒に移住しているかどうかも見られます。
例えば、3人家族で、夫だけ海外移住してお金を稼いでいたとします。夫の給料で日本にいる家族を養っているとします。すると、国から
「生活の拠点は日本ですよね?」
言われる可能性があります。
もし、税制メリットも考えて移住するのであれば、家族全員で移住した方が確実です。
日本に家を持たない
日本に自分名義の家を持っていると、非居住者として認めれれない場合があります。(持家)
国から、「日本に持ち家があるということは、日本でもいつでも生活できますよね?」
と言われる可能性があるからです。
もし、移住を検討しているのであれば、持ち家を「売却」もしくは「賃貸」に出すことをお勧めします。
ラブアン法人設立が堅い!?

マレーシア移住して、日本の非居住者として認めれるためには大きく4パターンあります。
- MM2Hビザ
- 学生ビザ
- 就労ビザ
- ラブアン法人設立(就労ビザ発行)
おそらく、このブログを読んでくださっている方は、「経営者」や「投資家」の方がほとんどなので、「学生ビザ」「就労ビザ」は対象外でしょう。
MM2Hビザは厳しくなった!?
MM2Hビザによって、ここ数年、移住ハードルも低く、簡単に移住することができました。
マレーシアが移住したいランキングに常に上位にいたのもこのビザのおかげでしょう。
しかし、2021年の法改正によって、条件が厳しくなり、新たに申請するにはハードルがかなり高くなってしまいました。
内容 | 改定後 | 改訂前 |
在住期間 | 90日以上 | 無し |
収入(国外から) | 4万RM/月以上 | 1万RM/月以上 |
定期預金 | 100万RM以上 | 15万RM or 30万RM以上 |
年齢 | 35歳以下は不可 | 制限なし |
有効期限 | 5年 | 10年 |
流動資産 | 150万RM以上 | 35万~50万RM |
その他 | 手数料関係大幅値上げ | ーーーー |
ラブアン法人設立が一番無難!?
MM2Hビザは非常に魅力的でしたが、法改正によって移住難民が増えてきたのも事実です。
そこで、ラブアン法人を設立し、就労ビザを自分の会社で発行して移住する方が最近では増えてきています。
また、MM2Hビザだと、実際に「税金をどこに納めるか問題」「本当に日本の非居住者として認めていいのか?」などの問題が上がっており、近いうちに制度が変わる可能性もあります。
そんな中、ラブアン法人を設立し、就労ビザを取得していれば、日本の非居住者としてかなり認めてもらいやすいのです。
まとめ
今回の記事では、より確実に日本の非居住者として認められるにはどうしたら良いか?ということを伝えました。
実際に私の記事を見てくれている人は、「投資家」や「経営者」の方々が多く、悩んでいる人も多いなという印象です。
しかし、世界的に制度がどんどん変わっており、この「非居住者の定義」や「税金の制度」も近い将来変わるかもしれません。
なるべく、最先端でブログやTwitterで情報発信していきますので、気になる人はチェックしておくことをお勧めします!
日本の非居住者として認めてもらうには?(確率を上げるには)
- 日本の滞在日数を183日以下にする(裏ルールあり)
- 同一世帯で移住すること
- 持ち家を日本に置いてはいけない
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